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                      半世紀に一度の大きな節目!    
             松江北高150周年記念寄附のお願い


令和8年度に松江北高校は創立150周年となり、令和8年10月には記念式典の実施が計画されています。

寄附は「一般寄附」と「篤志寄附」の2種類を ご用意する予定です。
〇「篤志寄附」は、寄附者への税制上の優遇措置があります。
〇「篤志寄附」は、現在県及び国に申請中です。
(受付はR8年4月1日 からR9年3月31日までの予定)

お問い合わせが多いため、一般寄附はR7年10月1日から先行受付を行います。早めのご寄附をお願いします。振込手数料は各自でご負担ください。

【参考】150周年事業・行事の紹介(クリックすると新しいページが開きます)

篤志寄附の使途について

150周年事業では「芸術」をテーマに、老朽化した音楽室、 美術室、視聴覚室及び図書室のリニューアルし、未来の北高生が羽ばたける学びの場を提供します。この瞬間に立ち会えるのは、私たちだけです!
どうか皆様のお力をお貸しいただき、「北高の歴史に刻まれる未来づくり」にご協力ください。​


【参考】「北高アートラボプロジェクト ~150周年にあたり、生徒たちが構想しました~」
生徒を交えたワークショップを3回実施し、どのようにリニューアルしたらよいか、
​一緒に考えました。結果を1分のイメージ動画にまとめました。











ご協力いただける際はこちらのフォームへの記入お願いいたします(フォーム)。
※ 新しいページでGoogle Formが開きます

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税法上の優遇措置

  • 篤志寄附につきましては、税制上の優遇措置の対象となります。

  • 双松会が発行する寄附金領収書を添えて、お住まいの地域の税務署に確定申告をして下さい。

個人の場合                                                                                                    

  • 所得税控除(所得税法第78条第2項第1号)

寄附された年の所得金額から控除を受けることができます。
寄附金控除額=寄附金合計‐2,000円
※ 控除の対象となる寄附金額は、総所得金額、退職所得金額及び山林所有金額の合計額の40%が上限です。

  • 個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除(地方自治体の条例)

寄附された翌年の1月1日現在、島根県内にお住まいの方は島根県民税、松江市にお住まいの方は、県民税や市長民税からも控除を受けることができます。
※ 詳細はお住まいの都道府県や市町村の担当部署にお問い合わせください。

 

島根県松江市在住の方の例
税額控除額=(寄附金額合計‐2,000円)X(4%【島根県民税】+6%【松江市民税】)
※ 控除の対象となる寄附金額は、総所得金額の30%が上限です。

 

  • 相続税の優遇措置(租税特別措置法第70条第1項)

個人のご意思、ご遺族のご意向に沿って、相続財産からもご寄付いただけます。
相続税の申告期限までに相続財産をご寄附いただいた場合は、地方公共団体に対する贈与に該当し、その相続財産について相続税が非課税となります。

 

法人の場合                                                                                                      
全額損金算入が可能です。
 

特定商取引法に基づく表記について

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