
双松会会則
第1条(名称) 本会は双松会と称し 事務局を松江市奥谷町164番地 島根県立松江北高等学校内に置く。
第2条(会員) 本会は島根県立松江中学校・島根県立松江高等学校・島根県立松江北高等学校の各卒業生をもって組織し、島根県立松江北高等学校教職員を客員とする。
第3条(目的) 本会は会員の親睦を厚くし、母校の発展を図ることを目的とする。
第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。
1.会報及び会員名簿の発行
2.親睦会・研修会・講演会等の開催
3.学校に対する各般の援助
4.その他本会の目的達成に必要な事業
第5条(役員) 本会に次の役員を置き任期は3年とする、ただし再任を妨げない。
1.会長1名
2.副会長若干名(うち1名は島根県立松江北高等学校長をあてる)
3.幹事若干名(うち幹事長1名・副幹事長、常任幹事若干名)
4.監事若干名
5.事務局長1名(島根県立松江北高等学校教頭をあてる)
第6条(役員の選出) 会長・副会長・幹事・監事は総会において選出する。幹事長・副幹事長・事務局長は会長が委嘱し、常任幹事は幹事の中から会長が委嘱する。
第7条(会議) 本会の会議は次の四つとする。
1.総会
2.役員会
3.常任幹事会
4.専門委員会
第8条(総会) 総会は必要に応じて会長が召集する。
第9条 総会においては次の事項を行う。
1.会務の報告
2.予算の審議及び決算の承認
3.会則の改廃
4.その他本会の目的達成に必要な事項の審議
第10条 役員会は会則第5条の役員及び各期代表者をもって構成し、会長がこれを招集する。役員会は毎年1回開くことを原則とし、これを総会にかえることができる。
第11条 役員会は次の事項を審議し決定する。
1.総会に提出する議案
2.総会において委任された事項
3.その他必要と認めた事項
第12条(常任幹事会) 常任幹事会は会長・副会長・幹事長・副幹事長・常任幹事・事務局長をもって構成し、会長がこれを召集する。
第13条 常任幹事会は次の事項を審議し決定する。
1.役員会に提出する案件
2.役員会において委任された事項
3.その他必要と認めた事項
第14条(専門委員会) 専門委員会の委員は会員若干名を会長が委嘱し、会長がこれを召集し緊急を要する事業を推進して目的を達成する。
第15条 会長は本会を代表し会務を総括する副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はこれを代行する。幹事長は会長・副会長を補佐し会務を処理する。
第16条 本会は顧問をおくことができる。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
第18条 本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。
1.入会金
2.寄付金
3.事業による収入
4.その他
附則
本会則は昭和54年5月23日から施行する/昭和62年6月22日一部改定
昭和63年6月7日一部改定/平成9年7月12日一部改定