双松会会則
第1条(名称) 本会は双松会と称し 事務局を松江市奥谷町164番地 島根県立松江北高等学校内に置く。
第2条(会員) 本会は島根県立松江中学校・島根県立松江高等学校・島根県立松江北高等学校の各卒業生をもって組織し、島根県立松江北高等学校教職員を客員とする。
第3条(目的) 本会は会員の親睦を厚くし、母校の発展を図ることを目的とする。
第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。
1.会報及び会員名簿の発行
2.親睦会・研修会・講演会等の開催
3.学校に対する各般の援助
4.その他本会の目的達成に必要な事業
第5条(役員) 本会に次の役員を置き任期は3年とする、ただし再任を妨げない。
1.会長1名
2.副会長若干名(うち1名は島根県立松江北高等学校長をあてる)
3.会長補佐若干名(会員のうち島根県立松江北高等学校長経験者をあてる)
4.常任幹事若干名(うち幹事長1名・副幹事長若干名)
5.監事若干名
6.事務局長1名(島根県立松江北高等学校教頭をあてる)
第5条の2 本会に幹事をおき、各期代表者をあてる。
第6条(役員の選出) 会長・副会長・会長補佐・幹事・監事は総会において選出する。幹事長・副幹事長・事務局長は会長が委嘱し、常任幹事は幹事の中から会長が委嘱する。
第7条(会議) 本会の会議は次の5つとする。
1.総会
2.幹事総会
3.常任幹事会
4.役員会
5.専門委員会
第8条(総会) 総会は必要に応じて会長が召集する。
第9条 総会においては次の事項を行う。
1.会務の報告
2.予算の審議及び決算の承認
3.会則の改廃
4.その他本会の目的達成に必要な事項の審議
第10条 幹事総会は会則第5条の役員及び幹事をもって構成し、会長がこれを招集する。幹事総会は毎年1回開くことを原則とし、これを総会にかえることができる。
第11条 幹事総会は次の事項を審議し決定する。
1.総会に提出する議案
2.総会において委任された事項
3.その他必要と認めた事項
第12条(常任幹事会) 常任幹事会は会長・副会長・会長補佐・幹事長・副幹事長・常任幹事・事務局長をもって構成し、会長がこれを召集する。
第13条 常任幹事会は次の事項を審議し決定する。
1.幹事総会に提出する案件
2.幹事総会において委任された事項
3.その他必要と認めた事項
第13条の2 役員会は会則第5条の役員のうち、常任幹事を除く役員をもって構成し、会長がこれを招集する。役員会は毎年1回以上開催するものとする。
第13条の3 第13条の規定は、役員会について準用する。この場合において、「幹事総会」とあるのは「常任幹事会」と読み替えるものとする。
第14条(専門委員会) 専門委員会の委員は会員若干名を会長が委嘱し、会長がこれを召集し緊急を要する事業を推進して目的を達成する。
第15条 会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はこれを代行する。会長補佐は会長を補佐する。幹事長は会長・副会長を補佐し会務を処理する。
第16条 本会に顧問をおくことができる。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第18条 本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。
1.入会金
2.寄付金
3.事業による収入
4.その他
附則
本会則は昭和54年5月23日から施行する/昭和62年6月22日一部改定
昭和63年6月7日一部改定/平成9年7月12日一部改定/令和5年7月9日一部改定
改定附則:この改定により最初に選出された会長補佐の任期は、第5条の規定にかかわらず、この改定の際現に役員である者の任期の満了の日までとする。