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双松会会則

第1条(名称) 本会は双松会と称し 事務局を松江市奥谷町164番地 島根県立松江北高等学校内に置く。

第2条(会員) 本会は島根県立松江中学校・島根県立松江高等学校・島根県立松江北高等学校の各卒業生をもって組織し、島根県立松江北高等学校教職員を客員とする。

第3条(目的) 本会は会員の親睦を厚くし、母校の発展を図ることを目的とする。

第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。

1.会報及び会員名簿の発行

2.親睦会・研修会・講演会等の開催

3.学校に対する各般の援助

4.その他本会の目的達成に必要な事業

第5条(役員) 本会に次の役員を置き任期は3年とする、ただし再任を妨げない。

1.会長1名

2.副会長若干名(うち1名は島根県立松江北高等学校長をあてる)

3.会長補佐若干名(会員のうち島根県立松江北高等学校長経験者をあてる)

4.常任幹事若干名(うち幹事長1名・副幹事長若干名)

5.監事若干名

6.事務局長1名(島根県立松江北高等学校教頭をあてる)

第5条の2 本会に幹事をおき、各期代表者をあてる。

第6条(役員の選出) 会長・副会長・会長補佐・幹事・監事は総会において選出する。幹事長・副幹事長・事務局長は会長が委嘱し、常任幹事は幹事の中から会長が委嘱する。

第7条(会議) 本会の会議は次の5つとする。

1.総会

2.幹事総会

3.常任幹事会

4.役員会

5.専門委員会

第8条(総会) 総会は必要に応じて会長が召集する。

第9条 総会においては次の事項を行う。

1.会務の報告

2.予算の審議及び決算の承認

3.会則の改廃

4.その他本会の目的達成に必要な事項の審議

第10条 幹事総会は会則第5条の役員及び幹事をもって構成し、会長がこれを招集する。幹事総会は毎年1回開くことを原則とし、これを総会にかえることができる。

第11条 幹事総会は次の事項を審議し決定する。

1.総会に提出する議案

2.総会において委任された事項

3.その他必要と認めた事項

第12条(常任幹事会) 常任幹事会は会長・副会長・会長補佐・幹事長・副幹事長・常任幹事・事務局長をもって構成し、会長がこれを召集する。

第13条 常任幹事会は次の事項を審議し決定する。

1.幹事総会に提出する案件

2.幹事総会において委任された事項

3.その他必要と認めた事項

第13条の2 役員会は会則第5条の役員のうち、常任幹事を除く役員をもって構成し、会長がこれを招集する。役員会は毎年1回以上開催するものとする。

第13条の3 第13条の規定は、役員会について準用する。この場合において、「幹事総会」とあるのは「常任幹事会」と読み替えるものとする。

第14条(専門委員会) 専門委員会の委員は会員若干名を会長が委嘱し、会長がこれを召集し緊急を要する事業を推進して目的を達成する。

第15条 会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はこれを代行する。会長補佐は会長を補佐する。幹事長は会長・副会長を補佐し会務を処理する。

第16条 本会に顧問をおくことができる。

第17条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第18条 本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。 

1.入会金

2.寄付金

3.事業による収入

4.その他

 

附則

本会則は昭和54年5月23日から施行する/昭和62年6月22日一部改定

昭和63年6月7日一部改定/平成9年7月12日一部改定/令和5年7月9日一部改定

​改定附則:この改定により最初に選出された会長補佐の任期は、第5条の規定にかかわらず、この改定の際現に役員である者の任期の満了の日までとする。

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