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紅陵会 定款

​第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人紅陵会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を島根県松江市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、島根県立松江北高等学校の教育振興に関する事業を行い、将来社会に貢献し得る有能な人材の育成に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 島根県立松江北高等学校の教育活動に対する助成及び利用施設の提供
(2) 高等学校を卒業した者及びこれと同等以上の学力を有する者で、大学進学を希望する者に対する施設設備の提供
(3) 生徒の福利厚生のための学生食堂及び購買の場の提供
(4) その他この目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2.基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を有する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2.前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3.第1号の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置きするとともに、定款を主たる事務所に据え置きするものとする。
(1) 監査報告

第4章 評議員

(評議員)
第9条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、第9条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第12条 評議員は無報酬とする。

第5章 評議員会

(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3) 定款の変更
(4) 残余財産の処分
(5) 基本財産の処分又は除外の承認
(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第17条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)
第18条 評議員の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第10条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した評議員のうち評議員会において指名された評議員2名は、前項の議事録に署名、又は記名押印する。

第6章 役員

(役員の配置)
第20条 この法人に次の役員を置く。
 理事 5名以上10名以内
 監事 2名以内
2.理事のうち1名を理事長とし、1名を常務理事とする。
3.前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用される同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)
第21条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2.理事長及び常務理事は理事会において理事の中から選定する。
3.監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2.理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第26条 理事又は監事は、無報酬とする。

第7章 理事会

(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。 
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても準用する。

(解散)
第34条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属等)
第35条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
2.この法人は、剰余金の配分は行わない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第36条 この法人の広告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する方法により行う。

附則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の最初の理事長は金津任紀、常務理事は庄司尚史とする。
4.この法人の最初の評議員は、次に揚げる者とする。
  松本幹彦 安部昭彦 庄司肇 小林哲朗 原守中

別表 基本財産(第5条関係)

 財産種別  場所・物量等
 建物    松江市奥谷町164番地 起雲館・鉄骨コンクリート4F 床面積1,461㎡ 

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